ゆうかしょうけんぎぞうとう‐ざい【有価証券偽造等罪】
公債証書・官庁の証券・会社の株券などを偽造・変造したり、虚偽の記入をしたりする罪。刑法第162条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。有価証券偽造罪。
ゆうれい‐かぶ【幽霊株】
1 株式会社の設立または新株の発行の際、株式の引き受けや現実の払い込みがないのに、引き受けや払い込みがあったように偽装して発行された株式。 2 幽霊会社の株式。 3 偽造された株券。
よきんしゃほご‐ほう【預金者保護法】
《「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の略称》偽造、または盗まれたキャッシュカードを使われた預金者の被害を金融機関が補償す...