しいんぎぞうおよびふせいしよう‐ざい【私印偽造及び不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【私印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、他人の印章(私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第167条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。私印偽造及び不正使用罪。私印偽...
しいんぎぞう‐ざい【私印偽造罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんふせいしよう‐ざい【私印不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんふせいしようとう‐ざい【私印不正使用等罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】
支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以...
しぶんしょぎぞう‐ざい【私文書偽造罪】
⇒私文書偽造等罪
しぶんしょぎぞうとう‐ざい【私文書偽造等罪】
他人の印章や署名を使用して、権利・義務に関わる私文書などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章・...
しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい【収得後知情行使等罪】
貨幣・紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第152条が禁じ、使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料に処せられる。収得後知情行使罪。
しゅうとく‐ざい【収得罪】
⇒偽造通貨等収得罪