さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。 2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。 3 行政法...
さしおさえきんし‐ざいさん【差押禁止財産】
法律で、債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産。
さしおさえ‐めいれい【差押命令】
債務者が第三者に対して持つ債権などの処分や取り立てを禁止するため、裁判所が下す決定。
さしずにん‐ばらい【指図人払い】
債務者が、債権者の指定した人に債務を弁済すること。
さんぎょうふっこう‐きこう【産業復興機構】
東日本大震災により被害を受けた中小事業者を対象に経営支援や再生支援を行う、中小企業庁所管の組織。岩手・宮城・福島・茨城・千葉の5県に設置。二重債務の解消に向けて債権の買い取りなどを行う。復興庁所...
さんめん‐けいやく【三面契約】
三人の立場の異なる当事者の間に成立する契約。債権者、債務者、債務の引受人の間の債務引受契約など。
ざいさん‐そうぞく【財産相続】
人の死亡による財産上の地位の相続。この場合には債務などの消極財産も含む。→身分相続
ざいせい‐あかじ【財政赤字】
国や地方自治体の歳出が歳入を上回っていること。また、その赤字の累積額。不足分は公債(国債・地方債)を発行して補う。財政赤字の状態が長く続き、債務が累積すると財政が逼迫し破綻するおそれがある。深刻...
ざいせい‐さいけん【財政再建】
国や地方自治体の財政において、債務を返済し、収支のバランスを取って、赤字財政を健全な状態に戻すこと。
ざいせいてき‐ようじぎゃくたい【財政的幼児虐待】
現在の世代が社会保障収支の不均衡などを解消せず、多額の公的債務を累積させることで、将来の世代に重い経済的負担を強いること。財政的児童虐待。