だいにかいしゃ‐ほうしき【第二会社方式】
過剰債務等で財務状況が悪化した中小企業の事業を再生する手法の一。収益性のある事業部門を別法人(第二会社)に譲渡して事業の継続を図り、不採算部門や債務が残された旧会社を清算する。産活法に基づいて再...
だいぶつ‐べんさい【代物弁済】
債務者が債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付で債務を消滅させること。
だい‐べん【代弁/代辨】
[名](スル) 1 本人に代わって他の人が債務を弁償すること。「修理費用を—する」 2 事務の代理をすること。「—業」
ちいきけいざいかっせいかしえん‐きこう【地域経済活性化支援機構】
地域経済の活性化や信用秩序の基盤強化を図るため、金融機関や地方公共団体などと連携し、中堅・中小企業の事業再生支援などを行う官民出資の株式会社。企業再生支援機構を改組し、平成25年(2013)4月...
ちえん‐ばいしょう【遅延賠償】
債務の履行が遅れることによって生じる損害の賠償。
ちえん‐りそく【遅延利息】
金銭債務の不履行の場合に、弁済期が過ぎたことによる損害賠償として支払わなければならない金銭。延滞利息。
ち‐たい【遅滞】
[名](スル) 1 物事の進行がとどこおること。予定どおりに進まないで、期日などにおくれること。「業務が—する」「—なく前進する」 2 債務者が債務の履行期になっても履行せず(履行遅滞)、また、...
ちほう‐さい【地方債】
地方公共団体が歳入の不足を補うために金銭を借り入れることによって負う債務。特に、償還期間が一会計年度を超え、証書借入または証券発行の形態によるもの。また、その債券。
ちょう‐けし【帳消し】
1 帳面に記載しておく必要がなくなって棒線で消すこと。棒引き。 2 金銭などの貸借関係が消滅すること。債務が消えること。棒引き。「借金を—にする」 3 互いに差し引いて、損得がなくなること。ある...
ちょくせつ‐きょうせい【直接強制】
1 民事執行法上、執行機関が債務者の意思とは関係なく、直接に債務の内容を実現すること。→間接強制 →代替執行 2 行政法上、義務の不履行がある場合、直接に義務者の身体または財産に実力を加え、義務...