ていじ‐しょうけん【呈示証券】
証券上の権利を行使する際、所持人が債務者に証券を呈示することが必要な有価証券。
ていとう‐けん【抵当権】
担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権。不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な...
ていとうけん‐せっていしゃ【抵当権設定者】
債権者に対して抵当権を設定した人。普通には債務者をいう。
ていとう‐じきながれ【抵当直流れ】
債務が弁済されないとき、特約により抵当物件の所有権が債権者に移転すること。あるいは債権者が任意に換価して弁済にあてること。流(りゅう)抵当。流れ抵当。
ていとう‐ながれ【抵当流れ】
債務者が債務を履行しないために、抵当物の所有権が債権者に移ること。
てがた‐かんじょう【手形勘定】
簿記で、手形上の債権・債務を処理するために設ける勘定。受取手形勘定・支払手形勘定がある。
てがた‐ほしょう【手形保証】
手形の振出人・引受人・裏書人など手形債務者の債務を、他の者が手形上において保証すること。
てん‐しち【転質】
《「てんじち」とも》質権者が、質物をさらに自己の債務の担保とすること。またじち。
てん‐ていとう【転抵当】
抵当権者がその抵当権をもってさらに自己の債務の担保とすること。
てん‐ぷ【転付】
債権の強制執行において、債務者の第三債務者に対する債権を差し押さえ、その債権を支払いにかえて券面額で債権者に移転すること。