ね‐ほしょう【根保証】
債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて保証する約束。包括根保証(限度額と期間を定めない保証)と限定根保証(限度額と期間を定めた保証)とがあるが、平成16年(2004)の民...
のうにゅう‐こくち【納入告知】
歳入を徴収する際、債務者に対して納付すべき金額・期限・場所を通告すること。
は‐さん【破産】
[名](スル) 1 財産をすべて失うこと。「投機に失敗して—する」 2 債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するため...
はさんこうせいさいけん‐とう【破産更生債権等】
1 破産債権・再生債権・更生債権、および、これらに準ずる債権をいう。 2 《「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の略》金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。破産・会社更...
はさん‐てつづき【破産手続(き)】
債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法...
はたんけねん‐さき【破綻懸念先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。現状では経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認め...
はたんけねんさき‐さいけん【破綻懸念先債権】
金融機関の自己査定によって破綻懸念先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「危険債権」として開示される。
はたん‐さき【破綻先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。法的・形式的な経営破綻の事実が発生している融資先をいう。
はたんさき‐さいけん【破綻先債権】
金融機関の自己査定によって破綻先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「破産等更生債権及びこれらに準ずる債権」として開示される。
はんしんこうそくどうろ‐かぶしきがいしゃ【阪神高速道路株式会社】
《Hanshin Expressway Company Limited》道路関係四公団の民営化に伴って成立した高速道路株式会社法及び日本道路公団等民営化関係法施行法に基づいて、平成17年(200...