へんむ‐けいやく【片務契約】
契約当事者の一方だけが債務を負担する契約。贈与・使用貸借など。⇔双務契約。
べん‐さい【弁済/辨済】
[名](スル) 1 借りたものを相手に返すこと。 2 債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。「債務を—する」→履行
ほうかつ‐ねほしょう【包括根保証】
債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて、限度額と期間を定めないで保証する約束。→根保証
ほうこくちょうきゅう‐めいれい【報告徴求命令】
金融庁が、金融機関や金融商品取引業者に対して、業務や財務の状況に関する報告や資料の提出を命じ、検査をすること。不正な取引の疑いや債務超過による支払い不能の恐れなど、公益や投資者保護のために必要と...
ほうてき‐せいり【法的整理】
裁判所が関与しながら法的手続きによって債権債務を処理する手続き。法人の場合、民事再生法、会社更生法に基づいて事業の継続を図る再建型の手続きと、会社法の特別清算や破産法に基づいて会社を解体する清算...
ほ‐しょう【保証】
[名](スル) 1 間違いがない、大丈夫であると認め、責任をもつこと。「品質を—する」「彼の人柄については—する」 2 債務者が債務を履行しない場合に、代わって債権者に債務を履行する義務を負うこ...
ほしょう‐きん【保証金】
1 将来の行為や結果について責任をもつことの証拠として提供する金銭。 2 一定の債務の担保として債権者に交付する金銭。
ほしょう‐さいむ【保証債務】
債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をする保証人の債務。
ほしょう‐にん【保証人】
ある人の身元や債務などを保証する人。「—を立てる」 [補説]一般の保証人は、催告の抗弁権(民法452条)と検索の抗弁権(同453条)を有する。→連帯保証人
ほしょう‐ほけん【保証保険】
債務者が債務を履行しない場合に、債権者が被る損害を塡補(てんぽ)する保険。債務者が保険契約者となり、債権者が被保険者となる。