ゆうげんせきにん‐ちゅうかんほうじん【有限責任中間法人】
旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員は弁済の責任を負わないことから、設立時に最低300万円の基金を集める必要がある。一般社団・財団法人法の施行に伴い、中...
ゆうしほしょうきん‐さぎ【融資保証金詐欺】
債務をかかえる人に、金融機関などを装って低金利で融資をすると持ちかけ、保証金・紹介料などの名目で現金を口座に振り込ませてだまし取る詐欺。貸します詐欺。→振り込め詐欺
ゆうびん‐ふりかえ【郵便振替】
郵便局に設けた振替口座を通じて送金や債権債務の決済を行う方法。1883年にオーストリアで始まり、各国に広がった。日本では明治39年(1906)から取り扱いが始まり、平成19年(2007)に郵政事...
ようかんり‐さいけん【要管理債権】
金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。要注意先に区分された融資先に対する債権のうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件...
ようかんり‐さき【要管理先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。要注意先に分類される債務者のうち、債権の全部または一部が要管理債権である融資先をいう。
ようちゅうい‐さき【要注意先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調または不安定で、今後の管理に注意を要する融資先をいう。
ようちゅういさき‐さいけん【要注意先債権】
金融機関の自己査定によって要注意先に区分される債務者に対する債権。そのうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものは、金融再生...
ラパロ‐じょうやく【ラパロ条約】
1922年、イタリア北部、ジェノバ近郊の都市ラパロ(Rapallo)で、ドイツとソ連との間に結ばれた条約。ソ連政府の承認と外交関係の回復、両国債務の相殺などを規定したもので、ソ連は初めて国際的承...
り‐こう【履行】
[名](スル) 1 決めたこと、言ったことなどを実際に行うこと。実行。「約束を—する」 2 債務者が債務の内容である給付を実現すること。履行は債権の効力の面から、弁済は債権の消滅の面からとらえて...
りこう‐ちたい【履行遅滞】
債務不履行の一。債務者が履行期に債務の履行が可能であるのに履行しないこと。債権者は遅延賠償の請求などができる。