しんりょうほうしゅうせいきゅう‐さいけん【診療報酬請求債権】
医療機関が、医療保険の被保険者である患者に対して行った診療行為の対価として、医療保険者に対して診療報酬を請求する権利を証券化した金融商品。レセプト債。
じっしつはたんさき‐さいけん【実質破綻先債権】
金融機関の自己査定によって実質破綻先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「破産等更生債権及びこれらに準ずる債権」として開示される。
せいじょう‐さいけん【正常債権】
金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。財政状態・経営成績に特に問題がない融資先に対する債権で、要管理債権・危険債権・破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外のものをいう。→...
せいじょうさき‐さいけん【正常先債権】
金融機関の自己査定によって正常先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「正常債権」として開示される。
せんたく‐さいけん【選択債権】
債権の目的が数個の給付の中からの選択によって定まる債権。例えば、3頭の馬のうちいずれか1頭を給付するという内容の債権。
たいがい‐さいけん【対外債権】
外国に対する債権。⇔対外債務。 [補説]日本の対外債権には、米国国債の所有分などがある。
ていききん‐さいけん【定期金債権】
ある期間、定期的に金銭その他の代替物の給付を受けることを目的とする債権。年金・恩給・地代など。
てがた‐さいけん【手形債権】
手形に表記されている金額の給付を目的とする金銭債権。
にんい‐さいけん【任意債権】
本来は特定の給付を目的とするが、他の給付をもってこれに代えることのできる債権。
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続きにおいて、破産財団から公平な配当を要求できる債権。破産手続き開始の決定以前の原因に基づいて生じた破産者に対する財産上の請求権がこれにあたる。