さいけん‐じょうと【債権譲渡】
債権の同一性を変えずに、従来の債権者から第三者に契約によって債権を移転すること。
さいけん‐ほう【債権法】
債権に関する法律の総称。特に、債権について規定する民法第3編をいう。
さいけんほぜん‐かさいほけん【債権保全火災保険】
債権者が債務者からの抵当として設定した物件が火災などによって損害を被った際に、それを塡補する保険。債権者が契約し被保険者となる。
さいこく‐の‐こうべんけん【催告の抗弁権】
保証人のもつ抗弁権の一。保証人が債権者に債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利。民法第452条で規定する。→連帯保証人
さい‐しゅ【債主】
債権を持っている人。債権者。貸し主。
さい‐む【債務】
特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務など。⇔債権。
さいむ‐こく【債務国】
債務が債権よりも大きい国。他国に支払う金額が、受け取る金額よりも多い国。⇔債権国。
さいむ‐しゃ【債務者】
特定人(債権者)に対して、一定の給付をなすべき義務を負う者。⇔債権者。
さいむたんぽ‐しょうけん【債務担保証券】
資産担保証券の一種で、社債や貸出債権(ローン)などの資産を証券化したもの。CDO(collateralized debt obligation)。 [補説]信用リスクの異なる複数の債券を組み合わ...
さいむふそんざい‐かくにん【債務不存在確認】
債務者とされる人が、債権者と主張する人に対して、債務が存在しないことを確認するための法的手続き。債務不存在確認訴訟では、被告(債権者)が債権の存在を証明する必要がある。