じょせき‐きかん【除斥期間】
1 一定の権利について法律上認められている存続期間。その期間が経過すると権利は消滅する。遺失物の回復請求権、婚姻・縁組の取消権、買い主の担保責任追求権など。 2 清算手続きで、債権者に債権の申し...
じんめい‐かんじょう【人名勘定】
簿記で、取引先ごとの債権・債務を処理するために、相手方の氏名または商号などを勘定科目として設ける勘定。
ステークホルダー【stakeholder】
企業の利害関係者のこと。株主や債権者・取引先・顧客など。地域住民・地域社会を含めていう場合もある。→シー‐エス‐アール(CSR)
せいきゅう‐けん【請求権】
他人に対し、一定の行為を請求できる権利。物権・債権などから生じる。
せいさく‐しんじんるい【政策新人類】
平成10年(1998)のいわゆる金融国会で焦点となった金融機関の不良債権処理や破綻処理をめぐる与野党協議で中心的な役割を果たし、金融再生法の成立に貢献した当時の若手議員をさした言葉。民主党の枝野...
せいさん‐きかん【清算機関】
市場で成立した売買について、売り手と買い手の間に入って取引の債権・債務を引き受け、決済の履行を保証する機関。日本には、日本証券クリアリング機構と日本商品清算機構がある。クリアリングハウス。清算機...
せいさん‐じょ【清算所】
清算をする場所。特に、多数の人が債権・債務の清算をする機関。手形交換所など。
せいじょう‐さいけん【正常債権】
金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。財政状態・経営成績に特に問題がない融資先に対する債権で、要管理債権・危険債権・破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外のものをいう。→...
せいじょうさき‐さいけん【正常先債権】
金融機関の自己査定によって正常先に区分される債務者に対する債権。金融再生法に基づく開示では「正常債権」として開示される。
せいりかいしゅう‐きこう【整理回収機構】
平成11年(1999)住宅金融債権管理機構と整理回収銀行の合併により発足した全額預金保険機構出資による株式会社。破綻金融機関等から譲り受け、または買い取った資産の管理、回収及び処分を行うほか、金...