ドル‐だて【ドル建て】
債権・債務の関係をドル貨に換算した金額で表示すること。
にじゅう‐さしおさえ【二重差(し)押(さ)え】
ある債権者のためにすでに差し押さえられた財産を、さらに他の債権者のために差し押さえること。民事執行法上、動産については禁止されている。
にんい‐さいけん【任意債権】
本来は特定の給付を目的とするが、他の給付をもってこれに代えることのできる債権。
ネッティング【netting】
差額決済。債権・債務を相殺し、その差額だけを決済する仕組み。
ね‐ていとう【根抵当】
継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権。当座貸越契約の際などに設定。
はい‐とう【配当】
[名](スル) 1 割り当てて配ること。配分すること。「役割を—する」「学年別—漢字」 2 会社などが株主・出資者に利益または剰余金の分配をしたり建設利息を支払ったりすること。「株式—」 3 強...
はげたか‐ファンド【禿鷹ファンド/ハゲタカファンド】
経営破綻に陥った企業に投資し、短期間に効率よく利益を回収する投資ファンドを批判的にいう語。弱った企業に目をつけて一方的に利益を得る手法をハゲタカの習性になぞらえた呼称で、こうした行動をとる不良債...
は‐さん【破産】
[名](スル) 1 財産をすべて失うこと。「投機に失敗して—する」 2 債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するため...
はさんこうせいさいけん‐とう【破産更生債権等】
1 破産債権・再生債権・更生債権、および、これらに準ずる債権をいう。 2 《「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の略》金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。破産・会社更...
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続きにおいて、破産財団から公平な配当を要求できる債権。破産手続き開始の決定以前の原因に基づいて生じた破産者に対する財産上の請求権がこれにあたる。