ふどういだたいちししょう‐ざい【不同意堕胎致死傷罪】
不同意堕胎罪にあたる行為をし、女性を死傷させる罪。刑法第216条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。不同意堕胎致死罪。不同意堕胎致傷罪。
ペットとうじょうちゅうたんぽ‐とくやく【ペット搭乗中担保特約】
自動車保険における特約の一。被保険自動車に被保険者の所有するペットが乗っていて、そのペットが自動車事故により死傷した場合に保険金が支払われる。被保険自動車でない車に同乗中の事故、同乗者に傷害がな...
ほう‐さんしょう【法三章】
《「史記」高祖本紀から》漢の高祖が秦を滅ぼした後、秦の始皇帝の定めた厳しい法律を廃し、殺人・傷害・窃盗だけを罰するとした3か条の法律。転じて、法律を簡略でゆるやかなものとし、法治万能主義を排すること。
ほうしゃせんえいきょう‐けんきゅうしょ【放射線影響研究所】
放射線が人体に及ぼす医学的影響について調査研究を行う研究機関。広島・長崎の原爆被爆者に対する放射線の影響調査に重点を置く。日米両国政府が共同で管理運営する財団法人として昭和50年(1975)に発...
ほしょうかくだいがた‐じどうしゃほけん【補償拡大型自動車保険】
従来型の自動車保険に人身傷害保険を付加し、自身に過失があった場合も保険金が支払われるよう補償範囲を拡大したタイプの自動車保険。→人身傷害保険
ぼうこう‐ざい【暴行罪】
人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。→傷害罪
ぼうりょくこういとう‐しょばつほう【暴力行為等処罰法】
《「暴力行為等処罰に関する法律」の略称》集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請、銃砲・刀剣による加重傷害などの犯罪の処罰について定めた法律。大正15年(1926)施行。暴力行為法。
やく‐がい【薬害】
1 医薬品の副作用によって起こる健康上の被害。 2 農薬の散布によって農作物や動植物が受ける傷害。
ヨットモーターボート‐そうごうほけん【ヨットモーターボート総合保険】
ヨットやモーターボートの所有・使用・管理に起因して、船体に生じた損害や、搭乗者の傷害、他人の身体・財産に損害を与えた場合に負う賠償責任の損害、遭難時の捜索救助費用を塡補する目的の保険。
りょこうとくべつほしょう‐ほけん【旅行特別補償保険】
主催旅行または企画手配旅行を実施する旅行業者を被保険者とし、その旅行に参加中の旅行者が傷害を被ったことにより、旅行業者が補償金または見舞金を支払うことになった場合の損害を塡補する保険。