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人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。→傷害罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
女性に抱きついた前橋市消防職員、暴行罪で罰金20万 群馬・高崎簡裁が略式命令
面識のない女性に抱きつくなどしたとして、不同意わいせつなどの容疑で逮捕、送検された、群馬県前橋市消防局東消防署の消防副士長(30)=停職6カ月=について、高崎区検は12日までに、同容疑を暴行の罪に切り替えて高崎簡裁に略式起訴した。簡裁は罰金20万円の略式命令を出した。起訴は3月27日付、命令は4月4日付。 女性の牛丼を盗んだとする窃盗容疑は3月27日付で不起訴となった。
上毛新聞2024/04/13 11:00
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