い‐ふ【委付】
[名](スル) 1 ゆだね頼むこと。ゆだね渡すこと。「任務を—する」「権利を—する」 2 海商法上、船舶所有者などを保護するための制度。船主などが負担する損害賠償などの債務について、海産の権利を...
えん‐しょう【延焼】
[名](スル)火事が火元から他に燃え広がること。「—を免れる」「風にあおられて山火事が—する」
えんま‐もうで【閻魔詣で】
陰暦1月16日(初閻魔)と7月16日(大斎日)に閻魔堂に参詣(さんけい)すること。この日は地獄の釜(かま)のふたが開き、罪人が責め苦を免れると伝えられる。閻魔参り。《季 夏》
えんめい‐じぞう【延命地蔵】
延命・利生(りしょう)を誓願する地蔵尊。新しく生まれた子を守り、その寿命を延ばすという。後世は、短命・若死にを免れるため信仰された。
おとご‐の‐ついたち【乙子の朔日】
陰暦12月1日。この日、餅をついて食べると、水難を免れるという。《季 冬》
か・する【嫁する】
[動サ変][文]か・す[サ変] 1 嫁に行く。とつぐ。「梅子嬢(さん)も亦た細川に—・することを喜んで居るようである」〈独歩・富岡先生〉 2 嫁にやる。とつがせる。「お勢を—・するのが厭になって...
かるがも‐そうこう【軽鴨走行】
(カルガモの親子が一列に並んで歩くことから)複数の車両が、短い車間距離で連なって走行すること。また、高速道路などの料金所を前車の直後について通り抜け、ETCのセンサーに1台の車両と誤認させて通行...
きき‐いっぱつ【危機一髪】
髪の毛1本ほどのごくわずかな差で危機におちいりそうな危ない瀬戸際。「—のところで難を免れる」
きゅう‐り【久離/旧離】
江戸時代、不品行の子弟が失跡などしたとき、連帯責任から免れるため、親族が奉行所に届け出て失跡者を人別帳(にんべつちょう)から除名し、縁を切ること。しばしば勘当と混同された。
きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。