てい‐しょく【停職】
公務員などの懲戒処分の一。職員としての身分を保有させながら、一定期間職務に就かせないこと。その期間、給与は支給されない。
てんきん‐ぞく【転勤族】
俗に、会社員や公務員で、短期間で次々と勤務地が変わる人。
とくしゅ‐こうむさいがい【特殊公務災害】
警察官や消防士など高度な危険が予測される状況で職務に従事する地方公務員が公務中に災害を受けた場合に、傷病補償年金や遺族補償などが加算される制度。
とく‐しょく【涜職】
[名](スル)職をけがすこと。特に公務員が私利私欲のために職責をけがすこと。「汚職」で言い換える。
とくしょく‐ざい【涜職罪】
公務員がその職をけがす行為の中で刑法に定めのある罪。職権濫用罪と収賄罪に分けられる。
とくてい‐ちほうけいむかん【特定地方警務官】
地方警務官のうち、都道府県警察において巡査から警視の階級まで順に昇任し、そのまま地方警務官となった者、およびこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定められた者。国家公務員法第106条の2は、...
とくべつかんり‐ひみつ【特別管理秘密】
国の安全や外交上の秘密、その他の国の重大な利益に関する事項のうち、特に秘匿することが必要であるとして行政機関が指定したもの。特管秘。→特定秘密 [補説]内閣官房の内閣情報調査室に設置されたカウン...
とくべつ‐こうむいん【特別公務員】
裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、これらを補助する者。 [補説]特別職公務員とは異なる。
とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい【特別公務員職権濫用罪】
特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕・監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようちし‐ざい【特別公務員職権濫用致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪