ふういんとうはき‐ざい【封印等破棄罪】
公務員が施した封印や差し押さえの表示を損壊・無効にする罪。刑法第96条が禁じ、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処せられ、または併科される。封印破棄罪。
ふく‐けんじ【副検事】
検察官の官名の一つ。原則として区検察庁に配置されるが、地方検察庁で職務を行う場合もある。司法試験合格者のほか、検察事務官や警察官などの公務員が考試の合格を経て任じられる。3年以上在職し検察官特別...
ふくし‐しょく【福祉職】
一般職の公務員の職種区分の一つ。障害者支援施設・児童福祉施設などに勤務し、入所者の指導・保育・介護等の業務に従事する職員が該当する。
ふく‐しちょうそんちょう【副市町村長】
市町村長を補佐し、その職務を代理する特別職の地方公務員。長が議会の同意を得て選任。任期は4年。もと助役といった。
ふく‐だいじん【副大臣】
各省と内閣府に置かれる特別職の国家公務員の一つ。平成13年(2001)に政務次官が廃止され、大臣政務官とともに設置された。省府ごとに1〜3人が主に国会議員から充てられる。大臣政務官が特定分野を担...
ふ‐しんぱん【付審判】
公務員の職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求できる制度。準起訴手続。
ふじょ‐りょう【扶助料】
1 生計を助けるために与えられる金銭。 2 一定の条件を備えた公務員が死亡した場合、その遺族に支給される年金。
ふせいきょうそう‐ぼうしほう【不正競争防止法】
事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するために、不正競争の防止ならびに不正競争に関する損害賠償について定めた法律。昭和9年(1934)制定、平成5年(1993)全面改定。広く知られて...
ふたいほ‐とっけん【不逮捕特権】
警察や検察などにより逮捕されない特権。国会議員や外交官、公務中の在日米軍兵士などが持つ。国会議員の場合、現行犯や所属議院の許諾のある場合を除き、国会会期中は逮捕されない。 [補説]国会会期前に逮...
ぶん‐げん【分限】
1 持っている身分・才能などの程度。身のほど。分際。ぶげん。「—をわきまえる」 2 財産・資産のほど。財力。また、財力のあること。金持ち。ぶげん。「—者」 3 公務員の身分に関する基本的な規律。...