事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するために、不正競争の防止ならびに不正競争に関する損害賠償について定めた法律。昭和9年(1934)制定、平成5年(1993)全面改定。広く知られている他人の氏名・商号・商標・標章などの商品表示の使用、そのような表示によって混同を生じさせる商品の譲渡や展示、虚偽の原産地・品質等の表示をする誤認惹起行為、営業秘密侵害行為(窃取・詐欺・強迫その他の不正の手段で営業秘密を取得する行為や、その営業機密を開示する行為)、ドメイン名の不正取得、外国公務員への贈賄などを不正競争として禁じる。これらの行為に対して、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置請求などが行える。
出典:教えて!goo
日本でも、国民は平等ではないのですか? 日本国憲法第14条 1 すべて国民は、法の下に平等で
日本でも、国民は平等ではないのですか? 日本国憲法第14条 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお...
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数3 微分法の応用 関数の極値 関数の極値を求める問題で、微分して代入して符号を調べて増減表を描き極値を求めているのですが、毎回代入するのは時間がすごくかかりますし計算間違い...
戦後兄弟間を平等にし、均等相続に切り替えたのは、法改正に次男三男が関わっていたためで
アメリカ人は本国の土地を追われて無一文でアメリカに渡せってきた方々の子孫。
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