ぶんげん‐めんしょく【分限免職】
公務員について、職務遂行上、支障がある職員を免職すること。個人の責任は問わず、身分を失わせることで公務全体の機能を維持することが目的のため、懲戒免職と異なり退職金が支給される。→免職
ほう‐きゅう【俸給】
1 給料。サラリー。 2 国家公務員に支給される、諸手当を除いた基本的給与。
ほんぞく‐ちょうかん【本属長官】
旧制で、官吏の身分上・職務上の上官。現在の国家公務員法における所轄庁の長または任命権者がこれにあたる。
ぼうえき‐かん【防疫官】
植物や動物の検疫を行う農林水産技官。国家公務員。植物防疫官は、植物防疫法に基づいて、空港・港湾などに設置された植物防疫所で、家畜防疫官は、家畜伝染病予防法に基づいて、空港・港湾などに設置された動...
ぼうがい‐ざい【妨害罪】
人の正当な行為や受益を妨害する罪。往来妨害罪・公務執行妨害罪・業務妨害罪など。
マックレーカー【muckraker】
《肥やしをかき集める熊手の意》政治家や公務員などの不正や醜聞をあさり、暴露して書きたてる記者。
みなし‐こうむいん【見做し公務員/看做し公務員】
公務員ではないが、職務の内容に公益性・公共性があることから、公務員に準ずる扱いを受ける者をいう。日本銀行・独立行政法人・高速道路会社・NTTなどの職員がこれにあたる。準公務員。
みぶんなき‐きょうはん【身分なき共犯】
身分はないが、身分犯の犯行に加担した者。収賄罪や背任罪などの、公務員や幹部など一定の立場にあることが成立の必要条件となる犯罪も、共犯者と認められれば同様に処罰される。
む【務】
[音]ム(呉) [訓]つとめる つとまる [学習漢字]5年 力を尽くして当たるべき仕事や役目。つとめ。つとめる。「医務・義務・急務・業務・勤務・激務・兼務・公務・債務・雑務・残務・事務・執務・乗...
めいしょういちきゅうよ‐ほう【名称位置給与法】
《「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」の略称》在外公館の名称や位置、また在外公館に勤務する外務公務員の給与などについて定めた法律。昭和27年(1952)制定。