こう‐けんりょく【公権力】
国または公共団体が支配権者として国民に対してもっている権力。また、その権力を行使する主体。
こうけんりょくむせきにん‐の‐げんそく【公権力無責任の原則】
⇒国家無答責の法理
こう‐げん【公言】
[名](スル)人前で隠しだてすることなく堂々と言うこと。「—してはばからない」
こうげん‐さい【公現祭】
⇒公現節
こうげん‐せつ【公現節】
《Epiphany》カトリック教会の祭日の一。キリストの栄光が公に世に現れた三大事跡(降誕の際の東方の三博士による礼拝、受洗、カナにおける最初の奇跡)のうち、三博士の礼拝を記念して1月6日(また...
こう‐こ【公庫】
国の経済政策・社会政策を実現するために融資を行う全額政府出資の金融機関。国民生活金融公庫・中小企業金融公庫・農林漁業金融公庫などは平成20年(2008)の政府系金融機関改革によって株式会社日本政...
こう‐こう【公侯】
1 大名。諸侯。 2 公爵と侯爵。
こう‐こう【公行】
[名](スル) 1 悪事などが盛んに行われること。「賄賂—し」〈津田真道訳・泰西国法論〉 2 公然と振る舞うこと。横行。「盗賊—して」〈福沢・福翁百話〉 3 書物などを刊行すること。「活字版を用...
こうこう‐ぜん【公公然】
[ト・タル][文][形動タリ]「公然」を強めていう語。「不正が—と行われている」
こう‐こう‐はく‐し‐だん【公侯伯子男】
公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵のこと。五等爵。