しんあん‐とっきょ【新案特許】
《「実用新案特許」の略》実用新案の考案者が特許庁に出願して登録され、独占的・排他的な製造・使用の権利を認められること。
シンガポール‐じょうやく【シンガポール条約】
《「商標法に関するシンガポール条約」の略称》商標の出願手続きの国際的な統一と簡素化を図るための条約。2006年にシンガポールで開催されたWIPO(世界知的所有権機関)の外交会議で採択。2009年...
しんきせいそうしつ‐の‐れいがい【新規性喪失の例外】
特許出願時に発明の新規性が失われていても、一定の要件を満たせば、新規性があるものとして取り扱う制度。特許法第30条に規定。他人に発明を盗まれた場合や、発明者が学会や刊行物に発表した場合などに適用...
じつよう‐しんあん【実用新案】
物品の形状・構造または組み合わせについて、産業上利用できる新規の考案をすること。出願によって登録を受けると実用新案権が得られる。
じつようしんあん‐けん【実用新案権】
産業財産権の一。実用新案法により、実用新案を登録した物品の製造・使用などを排他的に独占できる権利。存続期間は出願の日から10年。
じょうほうかいじ‐ぎむ【情報開示義務】
重要性の高い情報を、定められた形式により開示する義務のこと。具体的には、有価証券等の金融商品や、政治資金団体や資金管理団体等における政治資金の受領と経費支出、米国での特許の出願等で、必要な情報の...
せんがん‐しゅぎ【先願主義】
先に出願した者を優先的に取り扱う主義。特許権の付与などに関して採用されている。→先発明主義
せんしよう‐けん【先使用権】
《「さきしようけん」とも》他人が特許を出願した発明と同じような発明を既に実施している者は、他人が特許権を取得しても引き続きその発明を実施できるという権利。証明できる書類が必要。商標についても先使...
せんはつめい‐しゅぎ【先発明主義】
特許の出願が遅くなっても、先に発明したことを証明できれば特許権を認める方式。→先願主義 [補説]かつて米国が採用していたが、2013年3月に先願主義に移行。現在、この方式を採用している国はない。
ちいきだんたい‐しょうひょう【地域団体商標】
地域名と地域特産の商品名とを組み合わせた商標。「米沢牛」など。出願者は事業協同組合などの団体。商標法の改正により、平成18年(2006)4月から認められた。