かり‐しょぶん【仮処分】
訴訟の遅延や債務者の財産隠匿などによって権利の実現が危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的、仮定的になされる処分。係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。
かんさつ‐しょぶん【観察処分】
過去に無差別大量殺人事件を犯した団体を公安調査庁の監視下に置くこと。団体規制法に基づく規制措置で、オウム真理教を対象とする。
かんち‐しょぶん【換地処分】
土地区画整理法上、換地計画にかかる区域の全部について、従前の宅地などの所有者に対し、土地を割り当てたり、あるいは金銭で清算したりする行政処分。→土地区画整理 →減歩
かんにん‐ぶん【堪忍分】
武家で、客分の者や討ち死にした家来の遺族などに給与する俸禄。堪忍領。
がい‐ぶん【外分】
[名](スル)数学で、線分の延長上に点をとり、この線分をある比に分けること。⇔内分。
がい‐ぶん【涯分】
[名]身分に相応していること。身の程。分際。「—を計らざるに似たりといへども」〈太平記・六〉 [副]力の及ぶかぎりするさま。精いっぱい。「—武略をめぐらして、金闕無為なるやうに成敗仕るべし」...
がく‐いちぶ【額一分】
江戸時代の一分通用金貨。長方形で周囲に縁がある一分金。
きこう‐くぶん【気候区分】
対象地域の気候を、気温や湿度・植生・地形などを元に気候区・気候型に分類する方法。ケッペンの気候区分が最も広く知られる。
きそく‐しょぶん【羈束処分】
法規の執行にあたり、行政庁の自由裁量の認められない処分。→裁量処分
き‐ぶん【機分】
1 生まれつきの性質や才能。気質。器量。「その子、獅子の—あれば」〈太平記・一六〉 2 時のいきおい。機運。「末世の—」〈太平記・二七〉