けいじ‐しょぶん【刑事処分】
犯罪に対して刑罰を科する処分。
けいじ‐じけん【刑事事件】
刑法の適用によって処罰される事件。→民事事件
けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】
⇒刑事2
けいじ‐せいさく【刑事政策】
犯罪の原因を探究し、その対策をたてるための国家の政策。
けいじ‐せきにん【刑事責任】
犯罪を理由として刑罰を受けなければならない法律上の責任。→民事責任
けいじせきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】
「責任年齢」に同じ。
けいじ‐そしょう【刑事訴訟】
犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続き。刑訴。→民事訴訟
けいじそしょう‐きそく【刑事訴訟規則】
刑事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。昭和23年(1948)制定。最高裁判所規則の一つ。→民事訴訟規則
けいじ‐そしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることが...
けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。