ようしょう‐じじつ【要証事実】
立証を必要とする事実。民事訴訟では、当事者が主張する事実で争いのない事実や顕著な事実以外のもの。刑事訴訟では、厳格な証明を必要とする事実。
ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】
新聞記者などが、予告なく早朝や深夜に取材先を訪問すること。「—で刑事を訪ねる」→朝駆け →夜討ち
よしだ‐しょかん【吉田書簡】
昭和27年(1952)に吉田茂首相がロバート=マーフィー駐日大使に送った機密文書。日本に駐留する国連軍の軍人・軍属・家族が逮捕された場合、その身柄は原則として所属国へ引き渡し、日本は事実上、刑事...
よ‐しん【予審】
旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。
りえき‐げんそく【利益原則】
刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
りっ‐けん【立件】
刑事事件において、検察官が公訴を提起するに足る要件が具備していると判断して、事案に対応する措置をとること。
りゃくしききそ‐ふそうとう【略式起訴不相当】
略式手続による起訴が適切ではないこと。検察官から略式手続の請求を受けた裁判所が、略式ではなく正式な刑事裁判を行う必要があると考える場合に示す判断。略式不相当。
りゅう‐ち【留置】
[名](スル)人や物を一定の支配のもとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。「容疑者を—する」
りゅうち‐しせつ【留置施設】
都道府県警察本部や警察署に設置され、刑事事件の被疑者・被告人を収容するために使用される施設。→代用刑事施設 →拘置所 →刑務所 [補説]旧監獄法では「留置場」と呼ばれ、現行の刑事収容施設法で「留...
りょう‐ち【領置】
[名](スル)刑事訴訟法上、強制方法によらず、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者などが任意に提出した物の占有を裁判所や捜査機関が取得すること。→押収