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都道府県警察本部警察署設置され、刑事事件の被疑者被告人収容するために使用される施設。→代用刑事施設拘置所刑務所

[補説]監獄法では「留置場」と呼ばれ、現行刑事収容施設法で「留置施設」の呼称に改められた。
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