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《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称刑事収容施設刑務所拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に改正し、平成18年(2006)から施行された。刑事施設法。刑事施設・受刑者処遇法。刑事被収容者処遇法。

[補説]監獄法の受刑者の処遇に関する規定改正する法律として、平成17年(2005)に「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の名称制定され、翌年施行された。平成19年(2007)の改正により、未決拘禁者・死刑確定者の処遇に関する規定同法統合され、現名称に変更。これに伴い監獄法は廃止された。
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