かたく‐そうさく【家宅捜索】
検察官・警察官などが、職権に基づいて、刑事事件の犯人や証拠物件をその住居に入って捜し求めること。
かちょうきん‐せいど【課徴金制度】
インサイダー取引、有価証券報告書の虚偽記載、監査法人の社員や公認会計士による虚偽証明など、証券市場における違反行為に対して、課徴金の納付を求める制度。審判手続を経て、金融庁による行政処分として行...
かばらい‐きん【過払(い)金】
《「かはらいきん」とも》消費者金融などの貸金業者から融資を受けた人が業者に支払いすぎた利息のこと。利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)の差か...
かり‐しゃくほう【仮釈放】
懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛(かいしゅん)の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施...
かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】
被告人が有罪を自ら認めた刑事事件について、簡略な証拠調べで事件を処理する手続き。
かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】
最下級の裁判所。訴額140万円以下の請求にかかる民事事件、一定の軽い刑の科せられる刑事事件などの第一審を取り扱う。簡裁。 [補説]裁判所法等の改正により、平成16年(2004)4月から、簡易裁判...
かん‐ごく【監獄】
受刑者や被疑者・被告人などを拘禁するための施設。監獄法の改廃に伴い、法律上の名称は「刑事施設」に改められた。
かんごく‐ほう【監獄法】
収監の手続き、拘禁の形式、作業・教誨(きょうかい)・接見など、自由刑の執行方法や死刑の執行などについて規定した法律。明治41年(1908)施行。平成19年(2007)に廃止。平成18年(2006...
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
かん‐ぼう【監房/檻房】
刑務所や拘置所などの刑事施設で、受刑者・被疑者・被告人などを入れておく部屋。監獄法の改廃に伴い、現在は「居室」と呼ばれる。