けいじしせつじゅけいしゃしょぐう‐ほう【刑事施設・受刑者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじしせつ‐ほう【刑事施設法】
⇒刑事収容施設法
けいじ‐しゅうようしせつ【刑事収容施設】
刑事施設・留置施設・海上保安留置施設の総称。
けいじしゅうようしせつ‐ほう【刑事収容施設法】
《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に...
けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】
⇒刑事2
けいじそしょう‐きそく【刑事訴訟規則】
刑事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。昭和23年(1948)制定。最高裁判所規則の一つ。→民事訴訟規則
けいじ‐そしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることが...
けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けいじひしゅうようしゃしょぐう‐ほう【刑事被収容者処遇法】
⇒刑事収容施設法
けいじ‐ぶ【刑事部】
警視庁や道府県警察本部の部署の一。刑事事件の捜査を行う。 [補説]警察庁刑事局が各都道府県警の刑事部と警視庁組織犯罪対策部などを統括する。また、各警察署には刑事課がある。 検察庁で刑事事件を...