けい‐ぐ【刑具】
罪人の処刑や拷問(ごうもん)などに用いる道具。笞(むち)・絞首台・枷(かせ)など。
けい‐ざい【刑罪】
つみ。また、刑罰。
けい‐し【刑屍】
処刑された者の死体。
けい‐し【刑死】
[名](スル)処刑されて死ぬこと。
けい‐しょう【刑賞】
刑罰と恩賞。
けい‐じ【刑事】
1 刑法の適用を受け、それによって処理される事柄。「—責任を問われる」⇔民事。 2 犯罪の捜査を主任務とする警察官の通称。私服で勤務することが多く、階級では巡査・巡査部長など。
けいじ‐がく【刑事学】
犯罪および刑罰を研究する学問。現在では犯罪学と刑事政策とに分かれる。
けいじ‐けいさつ【刑事警察】
国民の生命・身体・財産などを保護し、犯罪の捜査や被疑者の逮捕などを行う警察。また、その活動。
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けいじさいばん‐けん【刑事裁判権】
刑事事件についての国の裁判権。犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める権限。日本では、天皇・摂政・治外法権を有する者、国外にいる者には行使できない。→民事裁判権 →刑事訴訟