けいじせきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】
「責任年齢」に同じ。
けいじ‐そしょう【刑事訴訟】
犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続き。刑訴。→民事訴訟
けいじそしょう‐きそく【刑事訴訟規則】
刑事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。昭和23年(1948)制定。最高裁判所規則の一つ。→民事訴訟規則
けいじ‐そしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることが...
けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けいじ‐とくべつほう【刑事特別法】
日米安全保障条約に基づく行政協定に伴う法律の一。在日米軍施設・基地への侵入や機密探知・収集などについての罰則のほか、施設・基地内での逮捕・捜索などの手続きを規定している。昭和27年(1952)施行。
けいじ‐はん【刑事犯】
その行為が、法の規定がなくてもそれ自体で反社会的・反道義的であるような犯罪。殺人・放火など。自然犯。
けいじ‐ばつ【刑事罰】
反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁としての刑罰。
けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】
犯罪の嫌疑を理由として検察官から起訴されたのち、その裁判の確定するまでの者。被告人。
けいじひしゅうようしゃしょぐう‐ほう【刑事被収容者処遇法】
⇒刑事収容施設法