けいじ‐ぶ【刑事部】
警視庁や道府県警察本部の部署の一。刑事事件の捜査を行う。 [補説]警察庁刑事局が各都道府県警の刑事部と警視庁組織犯罪対策部などを統括する。また、各警察署には刑事課がある。 検察庁で刑事事件を...
けいじ‐ほう【刑事法】
刑事に関する法令の総称。刑法・刑事訴訟法・少年法・刑事収容施設法など。→民事法
けいじ‐ほしょう【刑事補償】
無罪の裁判を受けた者、または免訴・公訴棄却の裁判を受け、もし免訴・公訴棄却の事由がなかったならば無罪の裁判を受けたであろうという十分な理由のある者に対し、その抑留・拘禁、刑の執行または拘置につい...
けいじほしょう‐ほう【刑事補償法】
刑事補償の要件・手続きについて規定している法律。昭和25年(1950)施行。
けい‐じょう【刑場】
死刑を執行する場所。
刑場(けいじょう)の露(つゆ)と消(き)・える
死刑に処せられて死ぬ。
けいじ‐りっぽう【刑事立法】
刑事処分の対象となる行為を法で定めること。
けい‐じん【刑人】
刑罰を受ける人。
けい・する【刑する】
[動サ変][文]けい・す[サ変]刑罰を与える。処刑する。特に、死刑にする。「譬(たと)えば人の—・せられて頭を梟木に懸らるるや」〈逍遥・小説神髄〉
けい‐せい【刑政】
1 刑罰と政治。 2 「刑事政策」の略。