けい‐へき【刑辟】
1 罪。また、刑罰。「国事に微功あれば、国憲を犯すも、—を蒙らずと、想定するか」〈竜渓・経国美談〉 2 刑法。
けい‐ほう【刑法】
1 犯罪人を罰するおきて。 2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
けい‐ほうてん【刑法典】
「けいほう(刑法)2」の狭義の刑法に同じ。明治41年(1908)に施行され、六法全書に「刑法」の名称で収録されている法律。一般刑法。普通刑法。
けいほう‐はん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けいほうはん‐しょうねん【刑法犯少年】
刑法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。交通事故に係る業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などは含まれない。→犯罪少年
けいほうはんにんちじょうほう‐ひょう【刑法犯認知情報票】
被害届を受理した警察署・警察本部などが作成し、警察庁に提出する書類。治安状況の指標となる犯罪認知件数として毎年公表される。
けいむ‐かん【刑務官】
刑務所などの刑事施設に勤務する法務事務官・技官・教官の総称。狭義では、看守長・看守などの法務事務官をいう。
けいむ‐さぎょう【刑務作業】
刑事施設で受刑者などが行う労働。懲役受刑者、労役場留置者の義務となるほか、請願した禁錮・拘留受刑者も対象となる。勤労意欲の養成、職業的技能の習得などを目的として行われ、木工・洋裁・印刷などの作業...
けいむ‐しょ【刑務所】
自由刑に処せられた者を収容する施設。刑事施設の一種。→拘置所 →留置施設 [補説]大正11年(1922)より「監獄」に代わって用いられるようになった語。
けい‐めい【刑名】
1 刑罰の名称。死刑・懲役・禁錮・拘留・罰金・科料など。 2 「刑名学」の略。