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辞書
けいめい‐がく【刑名学】
「刑」すなわち行動の形(実質)と「名」すなわち行動の評価の一致を厳しく求めた一種の法律学。中国の戦国時代、商鞅(しょうおう)・韓非らが治国の肝要として唱えた。
けい‐よ【刑余】
1 以前に刑罰を受けたこと。また、その人。「—の身」 2 宦官(かんがん)。
けい‐りく【刑戮】
[名](スル)刑罰に処すること。死刑に処すること。「不忠不義の名を負わしめて之を—す」〈東海散士・佳人之奇遇〉
けい‐りつ【刑律】
刑罰に関するきまり。
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