かぶしき‐はいとう【株式配当】
株主に対する利益の配当の全部または一部を、金銭ではなく、新しく発行する株式の交付によって行うこと。平成3年(1991)の改正商法施行後は株式分割と規定される。
かぶぬし‐かんげん【株主還元】
企業が事業活動で得た利益を株主に還元すること。その方法として増配や株式分割などがある。株主利益還元。
かぶぬし‐しほん【株主資本】
1 ⇒自己資本1 2 平成18年(2006)施行の会社法では、自己資本から「評価・換算差額等」(その他有価証券評価差額金・繰越ヘッジ損益・土地再評価差額金など)を除いたものが「株主資本」(資本金...
かぶぬし‐しほんしゅぎ【株主資本主義】
企業経営の理念として、株主利益の追求を最優先とする考え方。利益追求のための人員削減や、市場での規制緩和の働きかけなどが肯定される。公益資本主義(ステークホルダー資本主義)と対比される。
かぶぬし‐はいぶん【株主配分】
企業が得た利益を配当や自社株買いなどの方法で株主に配分すること。 [補説]純利益に占める株主配分の比率を総配分性向といい、海外から投資の増加を背景に重要視する企業が増えている。
かみ‐の‐みえざるて【神の見えざる手】
市場において、各個人の利己的な行動の集積が社会全体の利益をもたらすという調整機能。アダム=スミスが「国富論」で提唱した。見えざる手。→市場原理 [補説]神の見えざる手(invisible han...
かり‐しっこう【仮執行】
民事訴訟で、勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に、仮に強制執行をすること。「仮差し押さえ」「仮処分」が本執行の保全を目的とするのに対し、「仮執行」は確定判決と同等の執行力をもつ。→...
かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】
敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。
カルテル【(ドイツ)Kartell】
同一業種の各企業が独占的利益を得ることを目的に、競争を避けて価格の維持・引き上げ、生産の制限、販路の制定などの協定を結ぶ連合形態。日本では独占禁止法で禁止されている。企業連合。
かんきん‐の‐りえき【換金の利益】
Aの所有する物品をBが買い取ることによって、Aに供与される利益。売却益の有無にかかわらず、物品を現金化したこと自体がAにとって利益とされる。 [補説]平成18年(2006)に発生した福島県発注工...