ちょく‐さい【勅裁】
1 天子による裁決。勅断。 2 明治憲法下で、天皇が他の機関の参与を待たず、直接に裁決したこと。勅命の裁決。
ちょくさい‐しゃ【勅祭社】
天皇が例祭などに勅使を派遣し、奉幣を行った神社。古くは22社、明治時代には29社あったが、現在は、賀茂別雷神社・賀茂御祖神社・石清水八幡宮・春日大社など16社となった。
ちょく‐し【勅使】
勅旨を伝える使者。
ちょく‐し【勅旨】
1 天皇の意思。詔勅の趣旨。 2 律令制で、天皇の勅命を下達する文書。尋常の小事の場合に用いられた。→詔書
ちょく‐し【勅諡】
勅命によって諡(おくりな)を与えること。また、その諡。
ちょくし‐でん【勅旨田】
平安時代から鎌倉時代にかけて、勅旨によって開墾された不輸租田。皇室関係の費用に充てた。
ちょくし‐まき【勅旨牧】
平安時代、皇室の料馬を飼育した牧場。ちょくしぼく。
ちょくし‐もん【勅使門】
寺院で、勅使参向のとき、その出入りに使われる門。
ちょくしゅひゃくじょうしんぎ【勅修百丈清規】
中国元代の禅門の清規書。2巻。百丈山寿聖寺の東陽徳輝が、失われてしまった「百丈清規」(勅命によって、唐代に百丈懐海が制定)を復元・改修したもの。禅院生活の規範の書。ちょくしゅはじょうしんぎ。
ちょく‐しょ【勅書】
1 天皇の勅命を下達する文書。勅旨と同じ意味で用いられる。 2 明治憲法下の公式令で、皇室および国家の事務に関する天皇の意思表示で特定人または特定機関に発せられた文書。