はい‐む【廃務】
日食や先帝の国忌などのとき、朝廷が一切の政務を停止し、官吏全員が出仕しないこと。日数は1日を原則とした。
はいりょ‐ぎむ【配慮義務】
法律上、必要な措置・対応を取るよう配慮することを義務づける内容。また、その条項。拘束力や罰則は、基本的にはない。
はん‐む【煩務/繁務】
わずらわしくて忙しい勤務。
ばいしょう‐ぎむ【賠償義務】
1 損害賠償をなすべき義務。 2 講和条約によって、敗戦国が戦勝国に賠償金を支払う義務。
ふく‐む【服務】
[名](スル)仕事に従事すること。「夜間に—する」
ふさくい‐さいむ【不作為債務】
債務者の不作為、すなわち一定のことをしないことを給付の内容とする債務。競業をしない、見晴らしを妨げる建築をしないなど。→作為債務
ふよう‐ぎむ【扶養義務】
法律上、一定範囲の親族が互いに負う生活保障の義務。
へいえき‐ぎむ【兵役義務】
兵役に服する義務。明治憲法では、納税・教育の義務とともに国民の三大義務の一つとされていた。
へい‐む【兵務】
兵事に関する事務。
へん‐む【片務】
契約当事者の一方だけが義務を負うこと。⇔双務。