げんしりょく‐こうがく【原子力工学】
核分裂・核融合の利用に関する工学。原子炉・原子爆弾・プラズマなどの研究がある。
げんしりょく‐さいがい【原子力災害】
原子力施設などの事故で引き起こされる災害。放射性物質が放出されるなど、周囲に甚大な影響を及ぼす。
げんしりょくさいがい‐げんちたいさくほんぶ【原子力災害現地対策本部】
原子力災害が発生した際に、現地での情報収集や地方公共団体・事業者などの関係者との連絡・調整を行うために緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される組織。→原子力災害対策本部
げんしりょくさいがい‐ごうどうたいさくきょうぎかい【原子力災害合同対策協議会】
原子力施設で大量の放射性物質が放出されるなどの緊急事態が発生した場合に、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される組織。国の原子力災害現地対策本部、都道府県および市町村の災害対策...
げんしりょくさいがいたいさく‐とくべつそちほう【原子力災害対策特別措置法】
原子力災害から国民の生命・身体・財産を保護するために、災害対策基本法の特別措置法として制定された法律。平成11年(1999)9月に発生したJCO臨界事故を受けて、原子力防災対策を強化するために、...
げんしりょくさいがい‐たいさくほんぶ【原子力災害対策本部】
原子力災害が発生した際に、内閣府に臨時に設置される機関。内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した後、閣議にかけて設置する。本部長は内閣総理大臣が務める。→原子力災害現地対策本部
げんしりょく‐さんげんそく【原子力三原則】
原子力の研究・開発・利用は、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果は公開されるべしとする、民主・自主・公開の三原則。原子力基本法に規定されている。
げんしりょくざいさん‐ほけん【原子力財産保険】
原子力設備にかける保険。原子力事故のほか、火災・爆発・落雷や航空機の墜落など一般災害によって、原子力発電所などの施設や設備に生じた損害を塡補するもの。
げんしりょく‐しせつ【原子力施設】
原子炉、原子力発電所、および放射性同位体の分離、核燃料の加工・再処理、使用済み核燃料の貯蔵などを行う施設。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしゃ【原子力事業者】
放射性物質の使用・貯蔵・再処理・廃棄、核燃料の加工、原子力発電所の運転などの事業を営む者。原子力災害対策特別措置法第2条により規定される。→原子力