かい‐はい【乖背】
[名](スル)そむき反すること。背馳(はいち)。「和合し度いとこそ願え、決して—し睽離(きり)したいとは願わない」〈二葉亭・浮雲〉
か‐すい【火水】
1 火と水。つらく困難な状況などにもたとえていう。水火。「同じくは—の中へ飛び入っても」〈紅葉・多情多恨〉 2 性質の相反するもののたとえ。「精神上の—の争いも」〈花袋・描写論〉
かちょうきんげんめん‐せいど【課徴金減免制度】
入札談合やカルテルなど独占禁止法に違反する取引制限を行った企業が、公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金を減免する制度。公取委が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企...
かちょうきんのうふ‐めいれい【課徴金納付命令】
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が課徴金の国庫納付を命じること。課徴金額はカルテルや談合が行われていた期間(...
かっ‐とう【葛藤】
[名](スル)《葛(かずら)や藤(ふじ)のこと。枝がもつれ絡むところから》 1 人と人が互いに譲らず対立し、いがみ合うこと。「親子の—」 2 心の中に相反する動機・欲求・感情などが存在し、そのい...
かとう‐ばいばい【過当売買】
金融商品取引業者が、手数料収入を目的として、顧客に対して株式・債券・投資信託・デリバティブなどの多量・頻繁な取引を勧誘し行わせること。顧客の資力や投資目的にそぐわない取引を勧める行為は金融商品取...
かろう‐うんてん【過労運転】
過度に疲労した状態、眠気の強い状態などで自動車を運転をすること。 [補説]道路交通法では「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」と規定しており、違反する...
かんせつ‐ばつ【間接罰】
違法行為に対して、まず行政指導や行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に、それを理由として適用される罰則。⇔直接罰。
が
[接]《接続助詞「が」から》前に述べた事柄と相反する内容を述べるのに用いる語。だが。けれども。「早朝だった。—、多くの人が集まっていた」
きけん‐ぶんし【危険分子】
ある社会や集団に属しながら、その社会や集団と反する考えをもつ危険な人物。