いい‐け・す【言(い)消す】
[動サ五(四)] 1 他人の言葉を否定する。「私の言うのを自暴(やけ)に—・そうとした」〈近松秋江・疑惑〉 2 前言を取り消す。「失言をあわてて—・す」 3 悪く言う。非難する。「古きを大袈裟(...
いや【否】
[感]《「嫌(いや)」と同語源》 1 相手の言ったことを否定し、自分の考えを述べようとするときに用いる語。いいえ。いえ。「—、そんなことはない」 2 自分が言ったこと、考えていたことを取り消すと...
かい‐やく【解約】
[名](スル) 1 契約を取り消すこと。「定期預金を—する」 2 賃貸借や雇用などの継続的な契約を、当事者の一方の意思表示により、将来に向かって消滅させること。
かりょう‐けいやく【過量契約】
消費者契約で、事業者から受け取る物品・権利・サービスなどが、日常生活において通常必要とされる分量・回数または期間を著しく超えている契約。消費者契約法により、事業者が通常の分量等を著しく超えると知...
キャンセル【cancel】
1 [名](スル)売買などの契約を取り消すこと。また、約束・予約を取り消すこと。「購入契約を—する」「—待ち」 2 コンピューターの操作を取り消したり、実行中のプログラムを中断すること。
きょう‐はく【強迫】
[名](スル) 1 あることをするよう無理に要求すること。むりじい。「寄付を—する」 2 民法上、他人に違法な害悪を示して恐怖心を生じさせ、その人の自由な意思決定を妨げること。強迫による意思表示...
けいやく‐ひがい【契約被害】
販売業者の不当な勧誘や不当な契約条項によって、消費者が不本意・不必要・不利な契約をさせられる被害。消費者契約法により取り消すことができる。
さがいこうい‐とりけしけん【詐害行為取消権】
債権者が自分の債権の弁済を確保するために、債務者の故意になした詐害行為を取り消す権利。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法に定められている。債権者取消権。廃罷(はいひ...
さ‐ぎ【詐欺】
1 他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。「—にあう」「寸借—」「振り込め—」 2 他人を欺く行為。民法96条では「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において...
しっこう‐ていし【執行停止】
1 行政処分に対して、それを不服とする訴訟がある場合に、当事者の利益を保全するために、審査庁または裁判所が一定の要件のもとに処分の執行などを一時停止すること。 2 心身喪失など一定の理由がある場...