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事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・配当所得・雑所得・短期譲渡所得の合計額、および一時所得と長期譲渡所得の合計額の2分の1に、退職所得金額・山林所得金額を加算した金額。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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