しょくむ‐めいれい【職務命令】
上司が部下の公務員に対して職務を指揮するために発する命令。訓令・通達のほか、口頭による命令など。
しょっけん‐めいれい【職権命令】
明治憲法下で、法律や勅令に基づいて行政機関が発した省令などの命令。
せっきんきんし‐めいれい【接近禁止命令】
特定の人物につきまとったり、付近をうろついたりすることを禁止する、裁判所の命令。児童虐待防止法に基づいて、家庭裁判所が虐待加害者である保護者に出す、被害児童への接近禁止や、DV防止法に基づいて、...
そち‐めいれい【措置命令】
消費者庁が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。命令...
たいけん‐めいれい【大権命令】
明治憲法下で、大権事項を内容とした命令。勅令の一種で、官制・軍令・栄典令・恩赦令などがこれにあたる。
だんどうミサイルはかいそち‐めいれい【弾道ミサイル破壊措置命令】
⇒破壊措置命令
ていげんてき‐めいれい【定言的命令】
《(ドイツ)Kategorischer Imperativ》カントの道徳哲学で、行為の目的や結果にかかわりなく、それ自体で善なるものとして普遍的に妥当する行為そのものを絶対的、無条件的に命令する...
てんぷ‐めいれい【転付命令】
転付についての執行裁判所の命令。
とりたて‐めいれい【取立命令】
差し押さえの対象となった債権を、差し押さえ債権者みずからに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。昭和54年(1979)に民事執行法が制定されて廃止。現在では、金銭債権の取り立ては命令なしでできる。
どくりつ‐めいれい【独立命令】
法律から独立して発せられる命令。明治憲法下で、天皇の大権として認められていた。