ご‐たくせん【御託宣】
1 「託宣」を敬っていう語。神のお告げ。ありがたい仰せ。「権現様の—」 2 人の下した判断や命令を、冷やかしの気持ちを込めていう語。「会長の—とあらば従わざるをえない」
ごて‐がかり【五手掛】
江戸幕府の刑事裁判の形式の一。寺社・町・勘定の三奉行と、大目付・目付の五者で審理したもの。高位の者の犯罪や国家の大事件を裁判するため、老中が命令して臨時に設置させた。
ごよう‐めし【御用召し】
朝廷や官庁の発する出頭命令。多くは官職の任命や叙位などのための呼び出し。
ごらん‐なさい【御覧なさい】
《「ごらんなさる」の命令形》 1 「見なさい」の尊敬語・丁寧語。「お手本を、よく—」 2 自分の予想が当たったときに得意になってその結果をさし示す語。「—、私の忠告したとおりになったでしょう」 ...
ごろう・じる【御覧じる】
[動ザ上一]《「ごろう(御覧)ず」(サ変)の上一段化》 1 「ごろうず1」に同じ。「細工は流流、仕上げを—・じろ」「玄宗の此を—・じてなをなをひさうさしむたぞ」〈玉塵抄・二〇〉 2 (補助動詞)...
さい‐けいばい【再競売】
競落人が定められた代金支払期日に競落代金を支払わない場合、裁判所の命令により、その不動産に対して再びなされる競売。昭和55年(1980)施行の民事執行法により廃止。
さいしん‐こうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さい‐ばん【裁判】
[名](スル) 1 物事の正・不正を判定すること。「公正に—する」「宗教—」 2 裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。その形式には判決・決定・命令の3種がある。「—に訴える」「—を...
さいばん‐しょ【裁判書】
刑事訴訟で、裁判の内容を記載した文書。判決書・決定書・命令書に分かれる。民事訴訟では裁判の原本という。
さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】
最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれる特別職の職員。裁判官の命令を受けて事件の審理および裁判に関して必要な調査を行う。なお、家庭裁判所には家庭裁判所調査官が置かれる。