じゅうでん‐き【充電器】
蓄電池の充電用器具。特に、交流電源からの交流電圧を充電用の直流電圧に変える装置。
じゅう‐もつ【什物】
1 日常使っている器具類。什器。 2 代々伝わる宝物。秘蔵の宝。什宝。
ジューサー【juicer】
果物・野菜の汁を絞り出す器具。材料をすり下ろす型、圧搾する型などがある。
じょう‐ぎ【定規/定木】
1 物を裁断したり、線を引いたりするのにあてがって使う器具。三角定規・T字定規・雲形定規などがある。 2 物事の標準。手本。模範。「自分の—で他人をはかる」「杓子(しゃくし)—」
じょうすい‐き【浄水器】
水道水に残る塩素や有機物などを除く器具。蛇口に直結する型、据え置き型、ポット型などがある。
じんこう‐かんせつ【人工関節】
機能が著しく低下した関節を再建するために用いられる医療用器具。また、その処置のこと。人工関節の素材にはポリエチレン・セラミック・合金などが用いられる。
すい‐くち【吸(い)口】
1 口で吸う器具の、口にくわえる部分。「吸い飲みの—」 2 紙巻きタバコの口につける部分に、別に紙を巻きつけたもの。また、差し込んで吸う紙製の短いパイプ。「—付きのタバコ」 3 キセルの口にくわ...
すいじゅん‐き【水準器】
水平面あるいは鉛直面を定めたり、また、水平面からの傾斜を調べたりするのに用いる器具。一般に使われている気泡管水準器は、やや湾曲したガラス管にアルコールかエーテルを入れ、気泡を残しておいて、管が水...
すいぼうぼうがい‐ざい【水防妨害罪】
水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
すい‐よく【水浴】
[名](スル) 1 水を浴びること。みずあび。「川で—する」 2 ふた付きの金属製の鍋型容器に水を入れて加熱し、加熱しようとする物体をその中またはふたの上に置いて水蒸気で熱すること。またそのため...