こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】
戦争・内乱・特別な災害などで、国家の存立にかかわるほどに社会の公安・秩序が乱れたり、またはそのおそれがある状態。旧警察法上の用語で、現行警察法では緊急事態と改称された。
こっか‐ぶんかきゅうでん【国家文化宮殿】
《Palacio Nacional de la Cultura》グアテマラの首都グアテマラにある建物。市街中心部に位置する。1939年から1943年にかけて建造。コロニアル様式と新古典主義様式が...
こっか‐ほう【国家法】
国内法のこと。国際法や地方公共団体など国家以外の団体における法に対していう。
こっか‐ほうじんせつ【国家法人説】
国家を法的な主体としての法人と見なす学説。19世紀ドイツにおいて、ゲルバー・イェリネックらによって説かれた。日本でも天皇機関説の基礎となった。
こっか‐ほしょう【国家補償】
国家活動によって生じた個人の損失を国家が塡補(てんぽ)すること。国の不法行為責任による賠償も含める。
こっか‐ぼうえき【国家貿易】
国の機関や国から特権を与えられた企業によってほぼ独占的に行われる貿易。日本では農林水産省が米と麦の、農業産業振興事業団が指定乳製品等と生糸の輸入国家貿易を行っている。
こっかむせきにん‐の‐げんそく【国家無責任の原則】
⇒国家無答責の法理
こっかむとうせき‐の‐げんり【国家無答責の原理】
⇒国家無答責の法理
こっかむとうせき‐の‐ほうり【国家無答責の法理】
国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を負わないとする原則。国家無答責の原理。国家無責任の原則。公権力無責任の原則。