とち‐たちいりけん【土地立入権】
国や地方公共団体などが、公共事業のために調査・測量などの必要がある場合に、他人の土地に立ち入り、一時使用できる権利。
とち‐だいちょう【土地台帳】
土地の所在・地番・地目・地積などを登録して、土地の状況を明らかにした公簿。昭和22年(1947)土地台帳法により設けられたが、同35年に廃止。現在は土地登記簿の表題部に記載されている。地籍台帳。
とちっ‐こ【土地っ子】
その土地で生まれ、住みついている人。
とち‐なまり【土地訛り】
その土地の住民に特有の発音のくせ。また、その言葉。
とち‐ふたん【土地負担】
河川や道路の測量・工事などのために付近の土地に加えられる所有権の制限。
とちりよう‐ず【土地利用図】
土地の利用状況を表した地図。都市を住宅・商業・工業・公共、耕地を田・畑・果樹園・茶畑などに分類して表示。