とち‐くかくせいり【土地区画整理】
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の区画・形質の変更、公共施設の新設または変更などに関する事業。
とちくかくせいり‐じぎょう【土地区画整理事業】
都市計画区域内の土地について、土地区画整理法に基づいて、道路・公園・河川などの公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。→市街地開発事業
とちくかくせいり‐ほう【土地区画整理法】
土地区画整理事業の施行者・施行方法・費用などを規定した法律。昭和29年(1954)制定。
とち‐こくゆうろん【土地国有論】
土地の私的所有を廃止して国家の所有とすべきであるとする理論。18世紀以降、自由主義経済の発展した英国で唱えられたものと、マルクスの展開した理論とがある。
とち‐ことば【土地言葉】
その土地だけで使われる言葉。方言。
とち‐ころがし【土地転がし】
関係者間で土地の転売を重ねることによって地価をつり上げ、その値上げ幅から大きな利益を得ること。
とち‐しゅうよう【土地収用】
特定の公益事業に必要な土地に対し、国や地方公共団体などが、法律に定める事柄に基づいて、その所有権・使用権を所有者から強制的に取得すること。また、その行政処分。
とちしゅうよう‐ほう【土地収用法】
公益事業に必要な土地などの収用・使用に関する基本法。その要件・手続き・効果および損失の補償などについて規定する。昭和26年(1951)施行。
とち‐しょゆうけん【土地所有権】
土地を自由に使用・収益・処分できる権利。民法では、法令の制限内において土地の上空・地下に及ぶものと規定。
とち‐しようけん【土地使用権】
国や地方公共団体などが、公共事業に必要な限度で他人の土地を使用できる権利。