しっ‐かい【執蓋】
儀式や法会などの際、衣笠(きぬがさ)・菅蓋(かんがい)などを捧持(ほうじ)して随行する役。
しっ‐けん【執権】
1 政治の実権を握ること。また、その人。 2 院政時代、院の庁の長官の称。 3 鎌倉幕府の職名。幕政を統轄した最高の職。第3代将軍源実朝のとき北条時政が就任し、以後、北条氏が世襲した。 4 室町...
しっ‐こう【執綱】
1 法会などのとき、衣笠(きぬがさ)が傾かないように両側にいて左右の綱をとる役。 2 天台宗寺門派や浄土宗で、宗務をまとめる役。
しっ‐こう【執行】
[名](スル) 1 とりおこなうこと。実際に行うこと。「職務を—する」 2 ㋐法律・命令・裁判・処分などの内容を実際に実現すること。「刑の—」 ㋑「強制執行」の略。
しっこう‐いいん【執行委員】
政党や労働組合などで、議決機関の決定を執行する役員。
しっこう‐いにん【執行委任】
債権者が執行官に対して強制執行を申し立てること。
しっこう‐かん【執行官】
地方裁判所に所属し、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う国家公務員。以前は執達吏・執行吏とよばれたが、昭和41年(1966)の執行官法によって改称。
しっこう‐きかん【執行機関】
1 団体や法人の議決または意思決定を執行する機関。理事・取締役会など。 2 地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。 3 行政官庁の命により、その処分を実力に...
しっこう‐けん【執行権】
1 立法権・司法権に対し、具体的に法律を執行する国家統治権の権能。行政権。 2 強制執行をする権能。
しっこう‐こうい【執行行為】
執行機関が債務者などに対して強制執行を実施する行為。差し押さえ・換価処分など。