こん‐でん【墾田】
律令制下、新たに開墾した田。朝廷が公民を使役して開墾した公墾田と、有力社寺や貴族・地方豪族が開墾した私墾田がある。はりた。
こんでんえいせいしざい‐ほう【墾田永世私財法】
「墾田永年私財法」の別称。
こんでんえいねんしざい‐ほう【墾田永年私財法】
天平15年(743)に発布された土地法。三世一身の法を改めて一定の条件つきで墾田の永世私有を認めたもの。荘園制の出発点となった。墾田永代私有法。墾田永世私有法。墾田永世私財法。
はり‐た【墾田】
新しく開墾した田。こんでん。「寺々に—の地(ところ)許し奉り」〈続紀・宣命〉
はる‐た【墾田】
《「はる」は開墾の意》乾田(かんでん)。沼田・湿田などをいう地方もある。