しっ‐か【失火】
[名](スル)過失から火事を出すこと。また、その火事。
しっか‐ざい【失火罪】
過失により火災を発生させて、建造物・船舶・鉱坑などを焼失させる罪。刑法第116条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
しっかせきにん‐ほう【失火責任法】
《「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称》過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律。明治32年(1899)成立。失火法。 [補説]日本は木造家屋が多...
しっか‐ほう【失火法】
《「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称》⇒失火責任法
しっかみまいひよう‐ほけんきん【失火見舞い費用保険金】
失火により他人の家屋・家財などに損害を与えた際、類焼先への見舞金として支払う費用を塡補する保険金。法律上、失火者は故意・重過失の場合を除き、類焼先への賠償責任を免責されるが、見舞金を支払うのが社...