まつりごと‐びと【政人/判官】
《「まつりごとひと」とも》「ほうがん(判官)」に同じ。「紀伊の—、神南備(かんなび)の種松」〈宇津保・吹上上〉
みかく‐きかん【味覚器官】
水に溶けた化学物質の刺激を感知する器官。脊椎動物では口の中、特に舌に分布する味蕾(みらい)で、魚では体表などにもある。昆虫では口器のほか触角・肢端などにある。味覚器。味官。
み‐かん【味官】
味覚をつかさどる器官。
みつな‐の‐すけ【御綱の次官】
平安時代、行幸のとき、鳳輦(ほうれん)の綱を持つ役。多く近衛(このえ)の中将・少将が当たった。
みならい‐しかん【見習い士官】
旧日本陸軍で、少尉に任官する前の一定期間、曹長の階級で、将校の勤務を見習う間の職名。
みょう‐かん【冥官】
冥界(みょうかい)の官人。地獄の閻魔(えんま)の庁の役人。
む‐かん【無官】
官職がないこと。「無位—」⇔有官(うかん)。
めん‐かん【免官】
[名](スル) 1 官職をやめさせること。免職。「依願—」 2 律令制で、有位者に対する刑で、位階・勲等を3年間剝奪すること。4年目の正月以降、二等を降して再叙された。
めん‐しょきょかん【免所居官】
律に規定されていた刑。有位有官者に対する付加刑で、祖父母・父母を看病しなかった場合などに位階を免じた。
もう‐かん【盲官】
昔、盲人で琵琶(びわ)・管弦・鍼(はり)・按摩(あんま)などを業とした者に与えられた官名。検校(けんぎょう)・勾当(こうとう)・座頭・衆分(しゅぶん)などの階級に分かれ、総検校・総録(そうろく)...